○桑名・員弁広域連合し尿処理施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成16年8月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑名・員弁広域連合し尿処理施設の設置及び管理運営に関する条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休日及び使用時間)

第2条 桑名広域環境管理センター(以下「管理センター」という。)の休日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、広域連合長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までとする。

(2) 使用時間 午前9時から午後4時までとする。

(使用許可)

第3条 条例第6条の規定により管理センターの使用許可を受けようとする者は、管理センター使用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 一般廃棄物に係る許可証の写し

(3) 保有車両一覧表

(4) 収集運搬計画表

(5) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める書類

2 広域連合長は、第1項各号に掲げる書類の中で、関係市町に提出済の同一の書類については、関係市町からの写しの提出により当該書類の提出があったものとみなす。

3 管理センター使用許可申請時に添えた書類に変更が生じた時は、関係市町から提出書類の写しの提出を受けることにより、関係市町及び広域連合長の許可を受けたものとみなす。

(許可証の交付)

第4条 広域連合長は、前条の申請を許可するときは、管理センター使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 前項の許可の有効期間は、2年とする。

3 許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに管理センター使用許可証再交付申請書(様式第3号)を広域連合長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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桑名・員弁広域連合し尿処理施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成16年8月6日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成16年8月6日 規則第1号
平成28年5月6日 規則第3号
令和4年3月23日 規則第2号