○桑名・員弁広域連合し尿処理施設の設置及び管理運営に関する条例

平成16年8月6日

条例第1号

(設置)

第1条 桑名・員弁広域連合規約第2条に規定する市町(以下「関係市町」という。)から排出されるし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を衛生的に処理するため、し尿処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 桑名広域環境管理センター

(2) 位置 桑名市大字上之輪新田字永長707番地

(職員)

第3条 桑名広域環境管理センター(以下「管理センター」という。)に必要な職員を置く。

(技術管理者)

第3条の2 管理センターに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第1項の規定に基づき技術管理者を置く。

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条第3項の規定による条例で定める技術管理者の資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項各号に規定するとおりとする。

(業務)

第4条 管理センターでは、次の業務を行う。

(1) 関係市町から排出されるし尿等の処理

(2) 前号の処理に伴い発生する余剰汚泥の資源化

(最大処理量)

第5条 管理センターにおいて処理するし尿等の最大量は、1日に164キロリットルとする。

(使用の許可)

第6条 管理センターを使用することができる者は、関係市町から廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者であり、かつ、広域連合長の許可を受けた者でなければならない。

2 広域連合長は、前項の許可をする場合は前条の最大処理量の範囲内において行わなければならない。

(使用の制限)

第7条 広域連合長は、管理センターを使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、管理センターの使用を制限することができる。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係法令又はこの条例の規定に違反したとき。

(2) 関係市町の区域外からのし尿等を投入したとき。ただし、災害その他のやむを得ない事由により広域連合長が特に許可したときを除く。

(3) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第8条 使用者は、自己又はその使用人の故意又は過失によって構造物及びその付属設備をき損し、又は滅失したときは、広域連合長の命ずるところにより補修し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

桑名・員弁広域連合し尿処理施設の設置及び管理運営に関する条例

平成16年8月6日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)