○桑名・員弁広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成11年8月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続並びに効果に関し、必要な事項を定める。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 広域連合長は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、広域連合長がその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 広域連合長は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、法令又は条例に特別の定めがあるほかは、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 広域連合長は、禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取り消された日にその職を失う。

(権限の委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、職員の分限に関する手続及び効果に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

桑名・員弁広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成11年8月25日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年8月25日 条例第4号
令和2年2月7日 条例第1号