○桑名・員弁広域連合職員の給与等に関する条例
平成11年8月25日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給料、手当及び旅費に関し必要な事項を定める。
(給料、手当及び旅費の額並びに支給方法)
第2条 職員の給料、手当及び旅費の額並びに支給方法については、桑名市職員の例による。ただし、給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 係長、主査の職務 |
5級 | 1 課長補佐の職務 2 困難な業務を所掌する係長の職務 3 困難な業務を所掌する主査の職務 |
6級 | 1 課長、課内室長の職務 2 特定の事務を処理する主幹の職務 |
7級 | 1 事務局長の職務 2 次長の職務 |
8級 | 困難な業務を行う事務局長の職務 |