○桑名・員弁広域連合情報公開審査会規則
平成13年2月13日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、桑名・員弁広域連合情報公開条例(平成13年桑名・員弁広域連合条例第1号)第13条第8項の規定に基づき、桑名・員弁広域連合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長等)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、会長(会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職を代理する者)及び1人以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、審査会が適当と認める場合を除き、公開しない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、桑名・員弁広域連合総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営その他について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、広域連合長が招集する。