○桑名・員弁広域連合情報公開条例

平成13年2月13日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、桑名・員弁広域連合(以下「広域連合」という。)の情報公開に関し必要な事項を定め、地方自治の本旨に基づく住民の知る権利にのっとり、行政運営を住民に説明する責務が果たされるようにするとともに、住民による自治及び参加を推進し、もって地方自治の発展を図り、広域行政の充実及び公開性を高めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 広域連合長、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、マイクロフィルム、磁気テープ、電子計算機磁気ファイルその他これらに類するものであって、実施機関において管理しているもののうち、次に掲げるものをいう。

 文書、図画、写真、フィルムについては、決裁又は供覧の手続が終了したもの

 マイクロフィルムについては、決裁又は供覧の手続が終了した文書、図面、写真を撮影したもの

 磁気テープについては、決裁又は供覧に準ずる手続を終え、紙面に記録されたもの

 電子計算機磁気ファイルについては、決裁又は供覧に準ずる手続を終え、実施機関が現に有するプログラムによって出力できるもの

(3) 公文書の公開 実施機関が、この条例の規定に基づき、公文書(その写しを含む。)を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、住民の情報公開に関する権利を尊重し、原則公開の立場でこの制度を運用するものとする。この場合において実施機関は、個人に関する情報をみだりに公にすることがないよう配慮しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第4条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。

(1) 広域連合の区域内に住所を有する者

(2) 広域連合の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 広域連合の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公文書の請求手続)

第5条 公文書の請求をしようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の公開の請求に対する決定等)

第6条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書を受付けた日から起算して15日以内に、公開の請求に係る公文書の公開をするかしないかを決定し、速やかに決定内容を公文書の公開を請求したもの(以下「請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、前項の決定を行う場合において、公文書の全部又は一部の公開をしない旨の決定をしたときは、その理由(その理由がなくなる時期をあらかじめ明示できるときは、その理由及び時期)前項の書面に記載しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に定める期間内に同項の決定を行うことができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由及び決定できる時期を請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(公開しないことができる公文書)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開しないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、公開することにより、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

 公務員の職務の遂行に係る情報であって、当該情報に含まれる実施機関の公務員の職及び氏名

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を著しく害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上特に必要と認められるもの

(3) 広域連合と国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との協議、依頼、要請等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、広域連合と国等との信頼関係又は協力関係が著しく損なわれると認められるもの

(4) 広域連合の機関内部若しくは機関相互間又は広域連合と国等との間における審議、検討、調査、研究等の意思形成過程における情報であって、公開することにより、当該審査、検討、調査、研究等に著しい支障が生ずると認められるもの

(5) 広域連合又は国等の機関が行う監査、検査、調査、渉外、交渉、争訟、入札、試験その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずると認められるもの

(6) 人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査等に関する情報であって、公開することにより、公共の安全と秩序の維持に著しい支障が生ずると認められるもの

(7) 法令等の規定により、公開することができないとされている情報

2 実施機関は、請求に係る公文書に前項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その情報が記録されている部分を除いて、当該公文書の公開をしなければならない。

(自己情報の本人開示)

第8条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、同条第1項第1号に該当する情報が記録されている公文書について、本人から開示請求があった場合には、当該公文書の本人に係る部分を開示しなければならない。ただし、当該部分が次の各号のいずれかに該当するときは、当該該当する部分を開示しないことができる。

(1) 前条第1項第2号から第7号までに掲げる情報

(2) 個人の指導、診断、判定、評価等に関する情報であって、本人に知らせないことが正当と認められるもの

2 前項の規定による開示を請求しようとする者は、本人であることを明らかにしなければならない。

(公文書の公開の方法)

第9条 実施機関は、第6条の規定により、公文書の公開を決定したときは、速やかに請求者に対し当該公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において行う。

3 実施機関は、公文書の公開をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、当該公文書の公開に代えて、当該公文書の写しを閲覧させ、又はその写しを交付することができる。

(1) 公文書の公開をすることにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれのあるとき。

(2) 第7条第2項の規定により、その公文書について部分公開をするとき。

(3) その他相当の理由があるとき。

(手数料等)

第10条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 前条第3項の規定により、公文書の写しの交付を行う場合における当該写しの作成(磁気ファイルの出力を含む。)に要する費用及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(公文書の任意公開)

第11条 実施機関は、第4条各号に掲げるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

2 前項の規定により公文書の任意公開を行う場合の手数料等は、前条の規定を準用する。

(審査請求)

第12条 第6条第1項の規定について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合には、実施機関は、当該審査請求が明らかに不適法であることを理由として却下するときを除き、次条に規定する桑名・員弁広域連合情報公開審査会に諮問し、その答申を受けて速やかに当該審査請求についての決定を行わなければならない。

(桑名・員弁広域連合情報公開審査会)

第13条 前条に規定する諮問について審査するため、桑名・員弁広域連合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員3人以内で組織する。

3 委員は、学識経験等を有する者のうちから、広域連合長が委嘱する。

4 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 審査会は、第1項に規定する審査を行うほか、情報公開に関する重要な事項について、実施機関に意見を述べることができる。

6 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員、その他の関係者に出席を求め、その説明、若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

7 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(情報公開の総合的推進)

第14条 実施機関は、この条例が定める情報公開と併せて、その有する情報を積極的に広報するなど、情報公開の総合的推進に努め、広域連合の公開性を高めるものとする。

(公文書検索資料の作成)

第15条 実施機関は、公文書を検索するために必要な資料を作成し、一般の利用に供しなければならない。

(実施状況の公表)

第16条 広域連合長は、毎年度1回各実施機関の情報公開に関する実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、桑名・員弁広域連合設置以降に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書に適用する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

桑名・員弁広域連合情報公開条例

平成13年2月13日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)