○桑名・員弁広域連合長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和6年5月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の7第1項の規定に基づき、広域連合長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「広域連合長等」という。)の広域連合に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 広域連合長等が損害賠償責任を負う場合において、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当該損害賠償責任を負う額から、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の4第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について、責任を免れさせるものとする。

(1) 広域連合長 6

(2) 副広域連合長、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4

(3) 広域連合の職員 1

2 前項の規定は、広域連合長等の損害賠償責任を、法第96条第1項第10号の規定による議会の議決を経て、免れさせることを妨げるものではない。

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、広域連合長等の同日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

桑名・員弁広域連合長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和6年5月27日 条例第1号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和6年5月27日 条例第1号