○桑名・員弁広域連合行政不服審査会の運営に関する規則
令和5年5月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑名・員弁広域連合行政不服審査会条例(令和5年桑名・員弁広域連合条例第8号)第10条の規定に基づき、桑名・員弁広域連合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長への委任)
第2条 審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○桑名・員弁広域連合行政不服審査会の運営に関する規則
令和5年5月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑名・員弁広域連合行政不服審査会条例(令和5年桑名・員弁広域連合条例第8号)第10条の規定に基づき、桑名・員弁広域連合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長への委任)
第2条 審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。