○桑名・員弁広域連合行政不服審査会の運営に関する規則

令和5年5月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑名・員弁広域連合行政不服審査会条例(令和5年桑名・員弁広域連合条例第8号)第10条の規定に基づき、桑名・員弁広域連合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長への委任)

第2条 審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

桑名・員弁広域連合行政不服審査会の運営に関する規則

令和5年5月23日 規則第7号

(令和5年5月23日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章
沿革情報
令和5年5月23日 規則第7号