○桑名・員弁広域連合と三重県市町総合事務組合との間における常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務の委託に関する規約
平成25年2月26日
県指令地域第06―644号
(委託事務の範囲)
第1条 桑名・員弁広域連合(以下「広域連合」という。)は、常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務の委託(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を三重県市町総合事務組合(以下「総合事務組合」という。)に委託する。
(経費の負担)
第3条 広域連合は、総合事務組合の規約等の定めるところにより、委託事務の管理及び執行に要する経費を負担するものとする。
(予算の執行)
第4条 総合事務組合の管理者は、その委託事務に係る収入及び支出については、総合事務組合の予算に計上し、経理するものとする。
2 総合事務組合の管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に委託事務に関する収支の明細を広域連合長に通知するものとする。
(連絡会議)
第5条 委託事務について連絡調整を図るため、必要があると認めるときは、総合事務組合の管理者と広域連合長は、連絡会議を開くことができる。
(規約等改正の場合の措置)
第6条 委託事務について適用される総合事務組合の規約等の全部又は一部を改正しようとする場合においては、総合事務組合の管理者は、あらかじめ、広域連合長に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、広域連合長は当該規約等を公表しなければならない。
(委託事務の廃止)
第7条 委託事務を廃止する場合においては、当該委託事務に関する収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、総合事務組合は、組合規約第13条の例により算定した金額を、広域連合に還付又は納付させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成24年5月1日から施行する。
(総合事務組合の規約等の公表)
2 広域連合長は、この規約を告示する際、併せて事務委託に関する規約等が広域連合に適用される旨及びこれらの総合事務組合の規約等を公表するものとする。