○桑名・員弁広域連合財政状況の公表に関する条例

平成11年10月18日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、歳入歳出予算の執行状況等財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し、必要な事項を定める。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。

2 天災その他避けることができない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、広域連合長は事故の止んだときから1箇月以内において期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の要領)

第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び広域連合長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入及び歳出の概況

(2) 広域連合構成市町の負担の概況

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(4) その他広域連合長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、11月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

3 広域連合長は、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付しなければならない。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、桑名・員弁広域連合公告式条例(平成11年桑名・員弁広域連合条例第1号)の定めるところによるもののほか、広域連合長が適当と認める方法により行う。

この条例は、平成11年10月18日から施行する。

桑名・員弁広域連合財政状況の公表に関する条例

平成11年10月18日 条例第24号

(平成11年10月18日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成11年10月18日 条例第24号