○桑名・員弁広域連合入札調査委員会規程

平成11年11月17日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この規程は、桑名・員弁広域連合が発注する工事又は製造その他の請負、物件の購入その他(以下「工事等」という。)の公正な入札を確保するとともに、入札談合に関する情報に対して的確に対応するため、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、桑名・員弁広域連合入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 調査委員会は、工事等の入札談合に関する情報の提供があった場合には、次の各号に掲げる事項を調査、審議するものとする。

(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期、その他入札談合に関する場合の対応

(2) その他の入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応

(組織)

第4条 調査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、事務局長をもって充てる。

3 委員は、事務局次長、総務課長及び業務課長並びに桑名・員弁広域連合構成自治体協議会総務部会及び環境・衛生部会の構成者の中から委員長があらかじめ指名する者をもって充てる。

4 委員長は、必要に応じて入札談合に関する情報に係る関係担当課長のほか、情報提供者の出席を求めることができる。

(運営)

第5条 委員長は会務を総括し、委員長に事故あるときは、あらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 調査委員会の会議は、第3条に規定する所掌事項について緊急、又は必要があると認めるときには、その都度委員長が招集する。ただし、緊急やむを得ない事情により会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができるものとする。

(会議の結果の報告)

第7条 委員長は、調査委員会で決定した事項について、広域連合長に報告するものとする。

(守秘義務)

第8条 委員長、委員及び事務担当者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第9条 調査委員会の事務局は、桑名・員弁広域連合総務課に置く。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年11月1日から適用する。

桑名・員弁広域連合入札調査委員会規程

平成11年11月17日 訓令甲第10号

(平成11年11月17日施行)