○桑名・員弁広域連合請負工事等指名審査会規程

平成11年11月17日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、桑名・員弁広域連合が執行する工事又は製造の請負(以下「工事等」という。)の入札参加者の選定等に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 工事等の適正な執行を図るため、桑名・員弁広域連合請負工事等指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 請負業者の総合的能力の判定を行うために準用する桑名市格付基準に従い、請負業者の格付を行うこと。

(2) 設計金額が1億円以上の工事等に係る入札参加者を選定すること。

(3) 特別共同企業体で施行する工事等に係る当該共同企業体の構成員を選定すること。

(4) 前各号のほか、工事等に関し特に必要と認める事項について、調査、審査等を行うこと。

(組織)

第4条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、事務局長をもって充てる。

3 委員は、事務局次長、総務課長及び業務課長並びに桑名・員弁広域連合構成自治体協議会総務部会及び環境・衛生部会の構成者の中から会長があらかじめ指名する者をもって充てる。

4 会長は、必要に応じて当該工事に係る工事担当者の出席を求めることができる。

(会長)

第5条 会長は、審査会を代表して会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(回議)

第7条 会長は、緊急を要する案件で会議を開催することができないと認めるときは、書類の回議をもって会議に代えることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、桑名・員弁広域連合事務局において処理する。

2 桑名・員弁広域連合事務局は、審査に必要な資料を提出しなければならない。

(準用)

第9条 会長において必要と認める工事等及び物件の取得についても、この規程を準用することができる。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年11月1日から適用する。

桑名・員弁広域連合請負工事等指名審査会規程

平成11年11月17日 訓令甲第8号

(平成11年11月17日施行)