○桑名・員弁広域連合工事執行規則

平成11年11月17日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、桑名・員弁広域連合(以下「広域連合」という。)が執行する工事に関し、必要な事項を定める。

(準用)

第2条 広域連合が執行する工事に関しては、桑名市工事執行規則(平成16年桑名市規則第57号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「広域連合長」と、同規則第1条中「本市」とあるのは「広域連合」と、同規則第2条第2号中「桑名市契約規則(平成16年桑名市規則第55号。以下「契約規則」という。)」とあるのは「桑名・員弁広域連合契約規則(平成11年桑名・員弁広域連合規則第6号)第3条において準用する桑名市契約規則(平成16年桑名市規則第55号。以下「契約規則」という。)」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年11月1日から適用する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年12月6日から施行する。

桑名・員弁広域連合工事執行規則

平成11年11月17日 規則第7号

(平成16年12月6日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成11年11月17日 規則第7号
平成16年12月6日 規則第5号