○桑名・員弁広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成19年2月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑名・員弁広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年桑名・員弁広域連合条例第1号)第2条の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 前条の規定に基づく必要な事項については、桑名市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成18年桑名市規則第78号)の規定を準用する。ただし、同規則中「市長」とあるのは「広域連合長」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

桑名・員弁広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成19年2月20日 規則第1号

(平成19年2月20日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成19年2月20日 規則第1号