○桑名・員弁広域連合し尿処理施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成29年8月31日

条例第1号

(設置)

第1条 し尿処理施設の整備等に要する経費の財源に充てるため、桑名・員弁広域連合し尿処理施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額を積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、し尿処理施設の整備等に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

桑名・員弁広域連合し尿処理施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成29年8月31日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成29年8月31日 条例第1号