○桑名・員弁広域連合地域振興調査研究基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成13年2月13日

条例第3号

(設置)

第1条 桑名・員弁地域の広域的課題について調査研究し、もって地域全体の振興発展、質の高い住民サービス、地域一体となったまちづくりを推進するため、桑名・員弁広域連合地域振興調査研究基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

2 前項の収益は、予算の定めるところにより第1条の目的のための事業に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的に沿った事業に要する経費の財源に充てるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

桑名・員弁広域連合地域振興調査研究基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成13年2月13日 条例第3号

(平成13年2月13日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成13年2月13日 条例第3号