○桑名・員弁広域連合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成11年8月25日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関し必要な事項を定める。

(財産の交換等)

第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、桑名市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年桑名市条例第54号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「本市」とあるのは「桑名・員弁広域連合」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年12月6日から施行する。

桑名・員弁広域連合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成11年8月25日 条例第22号

(平成16年12月6日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成11年8月25日 条例第22号
平成16年12月6日 条例第7号