○桑名・員弁広域連合職員の給与等に関する条例

平成11年8月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給料、手当及び旅費に関し必要な事項を定める。

(給料、手当及び旅費の額並びに支給方法)

第2条 職員の給料、手当及び旅費の額並びに支給方法については、桑名市職員の例による。ただし、給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表のとおりとする。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 主任の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

係長、主査の職務

5級

1 課長補佐の職務

2 困難な業務を所掌する係長の職務

3 困難な業務を所掌する主査の職務

6級

1 課長、課内室長の職務

2 特定の事務を処理する主幹の職務

7級

1 事務局長の職務

2 次長の職務

8級

困難な業務を行う事務局長の職務

桑名・員弁広域連合職員の給与等に関する条例

平成11年8月25日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成11年8月25日 条例第11号
平成28年2月15日 条例第4号
令和4年3月31日 条例第3号