○議会等の要求により出頭した者等の実費弁償に関する条例

平成11年8月25日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)第212条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第8条第6項の規定に基づき、次に掲げる者の実費弁償に関し、必要な事項を定める。

(1) 自治法第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 自治法第109条第5項及び第115条の2第2項の規定により出頭した参考人

(3) 自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(4) 自治法第109条第5項及び第115条の2第1項の規定により公聴会に参加した者

(5) 公選法第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(6) 地公法第8条第6項の規定により出頭した証人

(実費弁償)

第2条 前条に掲げる者に支給する実費弁償の額に関しては、桑名市職員給与条例(平成16年桑名市条例第46号)別表第5に規定する額のとおりとする。

2 実費弁償の支給方法は、桑名・員弁広域連合職員に支給する旅費の例による。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年12月6日から施行する。

(平成19年条例第2号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会等の要求により出頭した者等の実費弁償に関する条例

平成11年8月25日 条例第18号

(令和3年1月18日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年8月25日 条例第18号
平成16年12月6日 条例第6号
平成19年3月29日 条例第2号
平成25年2月18日 条例第5号
令和3年1月18日 条例第2号