○桑名・員弁広域連合委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成25年2月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、桑名・員弁広域連合の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 報酬額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の報酬は、執務日数に応じて、その都度支給する。

(費用弁償)

第3条 委員等が公務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法に関しては、桑名市職員の例による。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬額

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 15,000円

環境基本計画策定懇話会委員

日額 6,700円

行政不服審査会委員

日額 15,000円

桑名・員弁広域連合委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成25年2月18日 条例第2号

(令和5年9月1日施行)