○桑名・員弁広域連合委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例
平成25年2月18日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、桑名・員弁広域連合の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の報酬は、執務日数に応じて、その都度支給する。
(費用弁償)
第3条 委員等が公務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法に関しては、桑名市職員の例による。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬額 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 15,000円 |
環境基本計画策定懇話会委員 | 日額 6,700円 |
行政不服審査会委員 | 日額 15,000円 |