○桑名・員弁広域連合選挙管理委員会委員長及び委員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成11年8月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、桑名・員弁広域連合の選挙管理委員会委員長及び委員(以下「委員長及び委員」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定める。

(報酬)

第2条 委員長及び委員の報酬は、日額6,700円とする。

2 前項の規定による報酬は、執務日数に応じて、その都度支給する。

(費用弁償)

第3条 委員長及び委員が、公務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法に関しては、桑名市選挙管理委員会委員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

桑名・員弁広域連合選挙管理委員会委員長及び委員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成11年8月25日 条例第20号

(平成11年8月25日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年8月25日 条例第20号