○桑名・員弁広域連合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成11年8月25日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、桑名・員弁広域連合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定める。

(議員報酬)

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、日額6,700円とする。

2 前項の規定による議員報酬は、執務日数に応じて、その都度支給する。

(費用弁償)

第3条 議長、副議長及び議員が招集に応じたとき又は公務のために出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法に関しては、桑名市議会の議員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

桑名・員弁広域連合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成11年8月25日 条例第19号

(平成21年1月27日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年8月25日 条例第19号
平成21年1月27日 条例第1号