○桑名・員弁広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

平成11年8月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑名・員弁広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成11年桑名・員弁広域連合条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会の組織及び運営、補償の手続その他条例の実施に関し、必要な事項を定める。

(準用規定)

第2条 前条の規定に基づく組織及び運営、補償の手続等については、桑名市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成16年桑名市規則第35号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「広域連合長」と、同規則第23条中「桑名市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年桑名市条例第43号)」とあるのは「桑名・員弁広域連合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年桑名・員弁広域連合条例第19号)、並びに桑名・員弁広域連合選挙管理委員会委員長及び委員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年桑名・員弁広域連合条例第20号)」と、「桑名市職員給与条例(平成16年桑名市条例第46号)」とあるのは「桑名・員弁広域連合長及び副広域連合長の費用弁償に関する条例(平成11年桑名・員弁広域連合条例第10号)並びに桑名・員弁広域連合職員の給与等に関する条例(平成11年桑名・員弁広域連合条例第11号)」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年12月6日から施行する。

(平成19年規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

3 改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第3条の規定による改正前の桑名・員弁広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第2条の規定は、なお効力を有する。

桑名・員弁広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

平成11年8月25日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成11年8月25日 規則第5号
平成16年12月6日 規則第3号
平成19年3月29日 規則第2号