○桑名・員弁広域連合職員服務規程

平成11年8月25日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、桑名・員弁広域連合における職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定める。

(執務基準)

第2条 職員は、桑名・員弁広域連合の区域内住民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(執務態度)

第3条 執務中は、言語、容儀を正しくし、体面を失するようなことを慎み、応接は努めて親切ていねいにしなければならない。

(出勤簿)

第4条 職員は定刻までに登庁し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 事務局長は、出勤時間を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、出勤簿を整理しなければならない。

(遅刻及び早退)

第5条 職員は遅刻したとき、又は早退しようとするときは、休暇等届(様式第1号)に必要事項を記載して届け出なければならない。

(執務中の外出)

第6条 執務時間中に外出しようとするときは、事務局長の承認を受けなければならない。

(休暇等)

第7条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇等を得ようとする者は、あらかじめ休暇等届に必要事項を記載して届け出なければならない。

2 病気、災害その他やむを得ない理由により前項の規定によることができない場合は、電話等により連絡を取り、出勤後速やかに所定の手続をとらなければならない。

(不在の場合の事務処理)

第8条 職員が、出張、休暇、欠勤等により登庁しないときは、担当する事務のうち急を要するものについては、あらかじめ事務局長に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。

(時間外登退庁)

第9条 執務時間外又は休日に登庁した者は、時間外登庁者名簿に必要事項を記載しなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第10条 広域連合長は、職員に正規の勤務時間をこえて勤務させ、又は休日に勤務させようとするときは、時間外(夜間・休日)勤務命令簿により行うものとする。

(緊急登庁)

第11条 施設又はその付近に火災その他の非常災害が発生したときは、職員は速やかに登庁しなければならない。

2 前項の規定により登庁したものは、ただちに次の各号に定める処置をして上司の指揮を受けなければならない。

(1) 非常持ち出し書類を搬出し保管すること。

(2) 重要物件を警戒すること。

(警備の態勢)

第12条 事務局長は、非常の際の安全及び庁舎の警備について職員の担任を定め、適宜演習を実施しなければならない。

(出張命令)

第13条 職員の出張命令は、出張命令簿によって受けるものとする。

(出張の復命)

第14条 出張した職員は、帰庁後速やかに口頭で復命し、かつ、重要又は複雑なものについては復命書を作成し、関係書類とともに関係職員及び上司の閲覧に供さなければならない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

桑名・員弁広域連合職員服務規程

平成11年8月25日 訓令甲第6号

(令和4年4月1日施行)