○桑名・員弁広域連合職員の育児休業等に関する条例

平成11年8月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定める。

(職員の育児休業等)

第2条 職員の育児休業等に関しては、桑名市職員の例による。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

桑名・員弁広域連合職員の育児休業等に関する条例

平成11年8月25日 条例第9号

(令和5年2月9日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成11年8月25日 条例第9号
令和5年2月9日 条例第2号