○桑名・員弁広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成11年8月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定める。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、広域連合長又は広域連合長の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

桑名・員弁広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成11年8月25日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成11年8月25日 条例第6号
令和4年1月19日 条例第2号