○桑名・員弁広域連合職員の定年等に関する条例

平成11年8月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定める。

(職員の定年等)

第2条 職員の定年等に関しては、桑名市職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

桑名・員弁広域連合職員の定年等に関する条例

平成11年8月25日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年8月25日 条例第16号
令和5年2月9日 条例第1号