○桑名・員弁広域連合職員の定年等に関する条例
平成11年8月25日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定める。
(職員の定年等)
第2条 職員の定年等に関しては、桑名市職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。