○桑名・員弁広域連合職員の再任用に関する条例

平成28年2月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第5条及び第6条の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者の再任用)

第2条 定年退職者等の再任用については、桑名市職員の再任用に関する条例(平成16年桑名市条例第27号)の規定を準用する。ただし、同条例中「市長」とあるのは「広域連合長」と読み替えるものとする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

桑名・員弁広域連合職員の再任用に関する条例

平成28年2月15日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年2月15日 条例第2号