○桑名・員弁広域連合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員の条件付採用の期間の延長に関しては、桑名市職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

桑名・員弁広域連合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年3月30日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月30日 規則第2号