○桑名・員弁広域連合職員の職の設置に関する規則

平成11年8月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑名・員弁広域連合職員(以下「職員」という。)の職の設置に関し、必要な事項を定める。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、事務局長、次長、課長、主幹、課長補佐、係長、主査、主任、主事及び技師とする。

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

桑名・員弁広域連合職員の職の設置に関する規則

平成11年8月25日 規則第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成11年8月25日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第3号