○桑名・員弁広域連合職員定数条例

平成11年8月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、桑名・員弁広域連合の職員(以下「職員」という。)の定数に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例で職員とは、議会、広域連合長及び監査委員の事務部局に常時勤務する職員(臨時(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

10人

(職員の定数の配分)

第4条 前条に掲げる職員の定数の当該部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

桑名・員弁広域連合職員定数条例

平成11年8月25日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成11年8月25日 条例第3号
令和2年2月7日 条例第1号