○桑名・員弁広域連合自動車等運行管理規程

平成11年8月25日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、桑名・員弁広域連合(以下「広域連合」という。)の使用する自動車、自動二輪車、原動機付自転車及び自転車(以下「自動車等」という。)の適正な管理と効率的な運用に関し、必要な事項を定める。

(管理者)

第2条 自動車等の管理は、事務局長(以下「車両管理者」という。)が行う。

2 自動車等の安全運転管理は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき選任された安全運転管理者が行う。

(使用の制限)

第3条 自動車等は、広域連合の行政上必要な業務以外に使用することができない。

2 自動車等の使用時間は、勤務時間内とする。ただし、車両管理者が必要と認めた場合はこの限りでない。

(運行記録)

第4条 運転者は、自動車等(自転車を除く。)の使用後、自動車等使用簿(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、車両管理者に提出しなければならない。

(点検、検査及び修理)

第5条 車両管理者は、車両責任者を定めて整備点検を行わせるものとする。

2 運転者は、運行を開始する前及び使用後に自動車等の点検を行い、不備の箇所を発見したときは、車両管理者に報告しなければならない。

3 車両管理者は、車両責任者又は運転者から自動車等の不備の報告を受け、修理を必要とすると認めた場合は、自動車等を修理しなければならない。

(運転者の心得)

第6条 運転者は、常に安全運転に努めるとともに法令を遵守し、交通事故防止に万全を期さなければならない。

(事故等の報告及び処理)

第7条 運転者は、交通法令に違反したとき、又は交通事故による処分などが決定したときは、その状況及びその旨を車両管理者に報告しなければならない。

2 運転者は、車両運行中に交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報その他応急の措置を行ったのち、速やかにその状況を車両管理者に報告し、指示を受けなければならない。

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

桑名・員弁広域連合自動車等運行管理規程

平成11年8月25日 訓令甲第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章
沿革情報
平成11年8月25日 訓令甲第3号
平成13年7月24日 訓令甲第4号
平成19年3月29日 訓令第1号
令和4年1月31日 訓令第1号