○桑名・員弁広域連合情報公開条例施行規則
平成13年2月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑名・員弁広域連合情報公開条例(平成13年桑名・員弁広域連合条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、実施機関の長が管理する公文書の公開について、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公文書の公開を請求するものの区分
(2) 桑名・員弁広域連合の区域内の事務所又は事業所に勤務する者にあっては、勤務先の名称及び所在地
(3) 実施機関が行う事務事業に利害関係を有するものにあっては、利害関係の内容
(4) 公文書の公開の方法
(5) 公開を求める情報が自己情報であるか否かの区分
(1) 公文書を公開する旨の決定した場合 公文書公開決定通知書(第2号様式)
(2) 公文書を公開しない旨の決定をした場合 公文書非公開決定通知書(第3号様式)
(3) 公文書を部分公開する旨の決定をした場合 公文書部分公開決定通知書(第4号様式)
(公文書公開の実施)
第4条 公文書の公開は、実施機関の長が指定する日時及び場所において、実施機関の職員の立会いのもとに行う。
2 実施機関の長は、公文書を閲覧する者が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
2 公文書の写しを交付する場合の交付部数は、請求1件につき1部とする。
(実施状況の公表)
第7条 条例第16条に規定する公表は、請求件数、公文書の公開に関する決定の状況、審査請求の状況等について、広報への登載等により行う。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。