○桑名・員弁広域連合規則等で定める申請書等への押印の特例に関する規則

令和4年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、地域住民の負担軽減及び利便性の向上を図るため、広域連合長の定める規則又は告示(以下「規則等」という。)に規定する申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 規則等に規定する申請書等のうち、広域連合長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

桑名・員弁広域連合規則等で定める申請書等への押印の特例に関する規則

令和4年3月23日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章
沿革情報
令和4年3月23日 規則第1号