○桑名・員弁広域連合公印規程
平成11年8月25日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、桑名・員弁広域連合の公印に関し、必要な事項を定める。
(公印の種類及び保管者等)
第2条 公印の名称、形式、寸法、保管者及び用途は別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。
2 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の保管)
第4条 公印は常に堅固な容器に納め、確実に保管しなければならない。
2 公印は、特に広域連合長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調及び改刻)
第5条 公印の保管者は、公印を新調又は改刻しようとするときは、広域連合長の決裁を受けなければならない。
(公印の廃止及び廃棄)
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印廃止届(様式第3号)を添付して、広域連合長に引き継がなければならない。
2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から1年間保存の後、焼却又は裁断によって処分しなければならない。
(告示)
第7条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、当該公印の名称、印影及び使用開始又は廃止の年月日その他必要事項を告示しなければならない。
(公印の印影及び縮小)
第8条 納入通知書等について、広域連合長が必要と認めたときは印刷物に公印の印影又は縮小したものを印刷することができる。
(公印の事故の届出)
第9条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を広域連合長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第10条 公印の押印を受けようとする者は、押印を受けようとする文書に原議その他の証拠書類を添え、公印の保管者に申し出なければならない。
2 公印の保管者は、前項の規定による申出を受けたときは、原議その他の証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認の上公印を押し、原議又は証拠書類に署名又は認印の押印をしなければならない。
3 公印の保管者は、前項に規定する審査及び公印を押す事務をその指定する職員に行わせることができる。
附則
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年訓令甲第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
3 改正法附則第3条第1項の規定により、なお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第3条の規定による、改正前の桑名・員弁広域連合公印規程は、なお効力を有する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 形式 | 寸法 (mm) | 保管者 | 用途 |
桑名・員弁広域 連合印 | 24×24 | 事務局長 | 広域連合名をもってする文書 | |
桑名・員弁広域連合長之印 | 21×21 | 事務局長 | 広域連合長名をもってする文書 | |
桑名・員弁広域連合長職務代理者印 | 21×21 | 事務局長 | 広域連合長職務代理者名をもってする文書 | |
桑名・員弁広域連合事務局長之印 | 21×21 | 事務局長 | 広域連合事務局長名をもってする文書 | |
桑名・員弁広域連合会計管理者印 | 21×21 | 事務局長 | 出納用 | |
桑名・員弁広域連合会計管理者印 | 直径18 | 事務局長 | 小切手用 | |
桑名・員弁広域連合出納員印 | 直径30 | 事務局長 | 出納用 | |
桑名・員弁広域連合会計管理者事務代理者印 | 21×21 | 事務局長 | 出納用 | |
桑名・員弁広域連合構成自治体協議会長之印 | 24×24 | 事務局長 | 構成自治体協議会長名をもってする文書 |