○桑名・員弁広域連合事務決裁規程

平成11年8月25日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、広域連合長の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。

(1) 専決 広域連合長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲内で、常時広域連合長に代わって決裁を行うことをいう。

(2) 代決 広域連合長及び第4条の規定により専決権限を有する者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときに、あらかじめ認められた範囲内で、一時的にそれらの者に代わって決裁を行うことをいう。

(決裁)

第3条 すべての事務は、この規程に特別な定めのある場合を除くほか、広域連合長の決裁を得て処理しなければならない。ただし、副広域連合長、事務局長及び課長の専決事項については、この限りでない。

2 前項の副広域連合長は、広域連合議会の同意を得て選任された関係市町の副市町長とする。以下同じ。

(専決事項)

第4条 副広域連合長、事務局長及び課長が専決できる事項は、別表のとおりとする。

2 副広域連合長、事務局長及び課長は、前項の規定によりその専決事項とされていない事項であっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは、あらかじめ広域連合長の承認を得て専決することができる。

(代決)

第5条 広域連合長が不在のときは、副広域連合長がその事務を代決する。

2 副広域連合長が不在のときは、事前に指示を受けた職員がその事務を代決する。

(専決及び代決の制限)

第6条 前2条の規定にかかわらず、あらかじめその処理について特に指示を受けた事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は疑義のある事項については、上司の指示を受けなければならない。

(後閲)

第7条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成15年訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第1条の規定による改正前の桑名・員弁広域連合事務決裁規程別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の桑名・員弁広域連合事務決裁規程別表の規定中「助役」とあるのは、「副広域連合長」と、「、助役、収入役」とあるのは「、収入役」とする。

(平成22年訓令甲第1号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

共通専決事項

(1) 一般的な事項

事項

決裁区分

備考

広域連合長

専決者

副広域連合長

事務局長

課長

1 広域連合の基本方針の決定





2 議会の招集





3 議会に提出する議案、諮問及び報告





4 附属機関の設置又は廃止





5 規約、条例、規則、訓令の制定、改廃





6 告示、公告及び指令に関すること。

特に重要

重要

やや重要

軽易


7 地方自治法第179条による専決





8 訴訟、和解及び調停に関すること。





9 不服申立てに関すること。

特に重要

重要

軽易



10 請願及び陳情に関すること。

特に重要

重要




11 許可、認可、承認、報告、依頼、申請、照会、回答、進達、届、諮問及び協議等の処理

特に重要

重要

やや重要

軽易


12 儀式、その他行事に関すること。

特に重要

重要

軽易

定例的かつ軽易


13 調査統計の実施


特に重要

重要

軽易


14 所管業務に係る資料等の公表


特に重要

重要

軽易


15 公簿による証明及び閲覧の許可





16 公簿によらない証明



重要

軽易


17 原簿、台帳等の作成、整理





18 公印の管守





19 車両の管理





20 出版物の刊行

特に重要

重要

軽易

定例的かつ軽易


21 嘱託登記





22 関係諸団体に関すること。

特に重要

重要

やや重要

軽易


23 情報公開に関すること。


特に重要

重要

軽易


24 個人情報保護に関すること。


特に重要

重要

軽易


(2) 人事に関する事項

事項

決裁区分

備考

広域連合長

専決者

副広域連合長

事務局長

課長

1 行政委員会等特別職員の任免





2 顧問及び附属機関等の委員の任免





3 会計年度任用職員の正式採用に関すること。





4 係勤務職員の配置命令





5 出張命令及び復命



(1) 副広域連合長





(2) 事務局長





(3) 次長、課長級





(4) その他職員





6 時間外勤務及び休日勤務命令





7 職員の休暇(週休の指定を含む。)及び早退等の承認又は欠勤届の受理

5 出張命令の例による。


8 職員の公傷病の認定





9 公務災害補償金の裁定





10 勤務時間等の振替、変更





11 身分証の発行





(3) 財務に関する事項

事項

決裁区分

備考

広域連合長

専決者

副広域連合長

事務局長

課長

1 国、県等の補助金等に関すること。



(1) 交付申請


10,000万円以上

10,000万円未満

1,000万円未満


(2) 請求、精算





2 財政計画、予算の編成その他財政上重要な事項に関すること。





3 収入を調定し、収入の通知をすること。





4 収入の過誤納金の還付又は充当を決定すること。





5 収入の減免をすること。


基準によらない重要なもの

基準によらないもの

基準によるもの


6 収入の納期及び納期限の延長の決定


基準によらない重要なもの

基準によらないもの

基準によるもの


7 分割納付の承認





8 滞納処分に関すること。





9 欠損処分に関すること。


100万円以上

100万円未満



10 月表類の検閲に関すること。





11 日表類の検閲に関すること。





12 寄附金品等の採納の決定

100万円以上

100万円未満

50万円未満



13 普通財産の交換、譲渡、無償貸与等に関すること。

特に重要

重要

軽易



14 普通財産の有償貸与に関すること。

特に重要

重要

軽易



15 公有財産の所管換決定

特に重要

重要

軽易



16 公用(公共用)の開始(廃止)の決定

特に重要

重要

軽易



17 物品、物件の不用決定に関すること。

500万円以上

500万円未満

100万円未満


見積価格による

18 工事の執行に関すること



(1) 設計及び施行





(2) 予算執行伺

15,000万円以上

15,000万円未満

5,000万円未満

1,000万円未満


(3) 指名業者の決定

15,000万円以上

15,000万円未満

5,000万円未満

1,000万円未満


(4) 予定価格の作成





(5) 施工監督の指示





(6) 完成認定書の検閲





(7) 工事検査の復命

15,000万円以上

15,000万円未満

5,000万円未満

1,000万円未満


(8) 事業用資材の検収、保管及び支給





19 委託契約及び物品の調達に関すること。



(1) 委託契約



イ 設計及び施工





ロ 予算執行伺

10,000万円以上

10,000万円未満

3,000万円未満

300万円未満


ハ 指名業者の決定

10,000万円以上

10,000万円未満

3,000万円未満

300万円未満


ニ 予定価格の作成





ホ 施工監督の指示





ヘ 完了認定書の検閲





ト 完了検査の復命

10,000万円以上

10,000万円未満

3,000万円未満

100万円未満


チ 事業用資材の検収、保管及び支給





(2) 物品の調達(食糧費除く。)



イ 予算執行伺

2,000万円以上

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満


ロ 指名業者の決定

2,000万円以上

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満


ハ 予定価格の作成





(3) 物品の調達(食糧費)



イ 予算執行伺





ロ 指名業者の決定





ハ 予定価格の作成





20 支出負担行為



(1) 報酬





(2) 給料





(3) 職員手当等



イ 退職手当





ロ イ以外のもの





(4) 共済費





(5) 災害補償費





(6) 恩給及び退職年金





(7) 報償費



50万円以上

50万円未満


(8) 旅費





(9) 交際費


50万円以上

50万円未満

3万円未満


(10) 需用費



イ 食糧費



3万円以上

3万円未満


ロ 光熱水費





ハ 修繕料(工事関係は工事請負費の例による。)


1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満


ニ イ~ハ以外のもの



100万円以上

100万円未満


(11) 役務費



イ 通信運搬費





ロ イ以外のもの



100万円以上

100万円未満


(12) 委託料



イ 建設事業関係

10,000万円以上

10,000万円未満

3,000万円未満

300万円未満


ロ イ以外のもの


2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満


(13) 使用料及び貸借料


1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満


(14) 工事請負費

15,000万円以上

15,000万円未満

5,000万円未満

1,000万円未満


(15) 原材料費



100万円以上

100万円未満


(16) 公有財産購入費

2,000万円以上

2,000万円未満

1,000万円未満

100万円未満


(17) 備品購入費

2,000万円以上

2,000万円未満

1,000万円未満

100万円未満


(18) 負担金、補助及び交付金


1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満


(19) 扶助費





(20) 貸付金





(21) 補償、補塡及び賠償金



イ 補償、補塡金


1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満


ロ 賠償金

100万円以上

100万円未満




(22) 償還金、利子及び割引料





(23) 投資及び出資金





(24) 積立金





(25) 寄附金





(26) 公課費





(27) 繰出金





21 予算執行伺及び支出負担行為の変更

増額の場合は増額後、減額の場合は減額前の決定区分による。


22 支出命令



(1) 電算処理による給与及び期末勤勉手当の支出命令




総務課長


(2) (1)以外のもの

20 支出負担行為の専決区分が副広域連合長以上の場合は事務局長、事務局長の場合は課長、課長以下の場合は各専決者


23 収入更正





24 支出更正

22 支出命令の例による。


25 一時借入金に関すること。





26 歳入歳出外現金の受入及び払出



100万円以上

100万円未満


27 戻入に関すること。

22 支出命令の例による。


28 前途資金の精算に関すること。





桑名・員弁広域連合事務決裁規程

平成11年8月25日 訓令甲第2号

(令和3年2月8日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成11年8月25日 訓令甲第2号
平成13年7月24日 訓令甲第1号
平成15年4月1日 訓令甲第1号
平成19年3月29日 訓令第1号
平成22年9月1日 訓令甲第1号
令和3年2月8日 訓令第1号