○桑名・員弁広域連合会計管理者の事務を代理する職員に関する規則

平成11年8月25日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定において準用する法第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する職員は、事務局長とする。

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第2条の規定による改正前の桑名・員弁広域連合収入役の職務代理者に関する規則の題名及び第1条(見出しを含む。)及び第2条(見出しを含む。)の規定は、なおその効力を有する。

桑名・員弁広域連合会計管理者の事務を代理する職員に関する規則

平成11年8月25日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成11年8月25日 規則第2号
平成19年3月29日 規則第2号