○桑名・員弁広域連合長の職務代理者に関する規則
平成11年8月25日
規則第1号
(職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定において準用する法第152条第1項の規定による広域連合長の職務代理者は、副広域連合長とする。
2 前項の副広域連合長は、広域連合長以外の関係市町の長とする。
3 職務代理者となる副広域連合長については、年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより、その順位を定める。
(職務を代理する職員)
第2条 法第152条第2項の規定による広域連合長の職務を代理する職員は、事務局長とする。
(職務を代理する上席の職員)
第3条 法第152条第3項の規定による広域連合長の職務を代理する上席の職員は、次長、課長、主幹、課長補佐及び係長とし、その順序は、次のとおりとする。
第1位 職務の級の高い者
第2位 職務の級が同じである者にあっては、給料の号給の高い者
第3位 給料の号給が同じである者にあっては、年齢の高い者
第4位 年齢が同じである者にあっては、くじにより定められた者
附則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。