○桑名・員弁広域連合長の職務代理者に関する規則

平成11年8月25日

規則第1号

(職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定において準用する法第152条第1項の規定による広域連合長の職務代理者は、副広域連合長とする。

2 前項の副広域連合長は、広域連合長以外の関係市町の長とする。

3 職務代理者となる副広域連合長については、年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより、その順位を定める。

(職務を代理する職員)

第2条 法第152条第2項の規定による広域連合長の職務を代理する職員は、事務局長とする。

(職務を代理する上席の職員)

第3条 法第152条第3項の規定による広域連合長の職務を代理する上席の職員は、次長、課長、主幹、課長補佐及び係長とし、その順序は、次のとおりとする。

第1位 職務の級の高い者

第2位 職務の級が同じである者にあっては、給料の号給の高い者

第3位 給料の号給が同じである者にあっては、年齢の高い者

第4位 年齢が同じである者にあっては、くじにより定められた者

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

桑名・員弁広域連合長の職務代理者に関する規則

平成11年8月25日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成11年8月25日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第2号
平成19年3月29日 規則第2号