○桑名・員弁広域連合広域環境基本計画策定懇話会条例

平成25年2月18日

条例第1号

(設置)

第1条 桑名・員弁広域環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)の素案策定について審議、検討を行い、桑名・員弁広域連合長(以下、「広域連合長」という。)に意見具申をするため、桑名・員弁広域環境基本計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 懇話会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちかち広域連合長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 桑名・員弁広域連合を構成する市町から各2人

(3) その他広域連合長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、当該環境基本計画策定完了の日までとする。

(会長及び副会長)

第4条 懇話会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長は、第2条第2項第1号の者をもって充てるものとする。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇話会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(意見の聴取)

第6条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、桑名・員弁広域連合事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第2項の委員は、当分の間、桑員環境保全推進協議会で委嘱された委員とする。

桑名・員弁広域連合広域環境基本計画策定懇話会条例

平成25年2月18日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)