○桑名・員弁広域連合事務分掌規程

平成11年8月25日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、桑名・員弁広域連合職員(以下「職員」という。)の事務分掌に関し、必要な事項を定める。

(事務分掌)

第2条 事務分掌は、次のとおりとする。

事務局長

(1) 事務局を総理し、職員を指揮監督すること。

(2) 予算の編成及び執行に関すること。

(3) 広域連合議会に関すること。

(4) 公印に関すること。

(5) 財産の管理に関すること。

(6) 規約、条例、規則等に関すること。

(7) 事務局の運営に関すること。

(8) 職員の身分及び服務に関すること。

(9) 職員の事務分掌に関すること。

(10) 職員の出張命令及び復命に関すること。

(11) 関係機関との連絡及び調整に関すること。

(12) 職員の福祉増進事業計画の策定及び実施に関すること。

(13) 渉外に関すること。

(14) 広域計画の期間及び改定に関すること。

事務局員

(1) 文書収発に関すること。

(2) 職員の勤務に関すること。

(3) 職員の福利厚生に関すること。

(4) 給与に関すること。

(5) 職員会議に関すること。

(6) 関係機関との連絡等事務局の運営に必要な事務に関すること。

(7) 予算及び決算に関すること。

(8) 収支の取扱い並びにこれらの簿冊の記録及び整理に関すること。

(9) 物品の購入、貸与、修理及び処分に関すること。

(10) 物品の出納管理及び保管に関すること。

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

桑名・員弁広域連合事務分掌規程

平成11年8月25日 訓令甲第1号

(平成11年7月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成11年8月25日 訓令甲第1号