○桑名・員弁広域連合公平委員会議事規則

平成11年8月25日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定める。

(会議)

第2条 会議は、委員長が必要あると認めたとき又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を、委員に対しあらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(委員以外の出席者)

第4条 事務職員は、会議に出席し、会議に関する事務を処理する。

2 委員長は、必要と認める者を会議に出席させることができる。

(議事日程)

第5条 議事日程は、指定された事務職員が、委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第4項の議事録は、委員長から指定された事務職員が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

(公印)

第7条 公平委員会及び委員長の公印を別表のとおり定める。

2 この規則に定めるもののほか、公印については桑名・員弁広域連合の公印の例による。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

別表(第7条関係)

公印の名称

形式

寸法

(mm)

保管者

用途

桑名・員弁広域連合公平委員会印

画像

24×24

委員長から指定された職員

広域連合公平委員会名をもってする文書

桑名・員弁広域連合公平委員会委員長之印

画像

21×21

委員長から指定された職員

広域連合公平委員会委員長名をもってする文書

桑名・員弁広域連合公平委員会議事規則

平成11年8月25日 公平委員会規則第1号

(平成11年8月25日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成11年8月25日 公平委員会規則第1号