○桑名・員弁広域連合公平委員会設置条例
平成11年8月25日
条例第15号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、桑名・員弁広域連合公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
平成11年8月25日 条例第15号
(平成11年8月25日施行)