○桑名・員弁広域連合公平委員会設置条例

平成11年8月25日

条例第15号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、桑名・員弁広域連合公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

桑名・員弁広域連合公平委員会設置条例

平成11年8月25日 条例第15号

(平成11年8月25日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成11年8月25日 条例第15号