○桑名・員弁広域連合監査委員条例
平成11年8月25日
条例第14号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、桑名・員弁広域連合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定例監査)
第2条 法第199条第4項の規定による定例監査は、毎年7月から翌年2月までの間において行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査期日前10日までに、その期日その他必要事項を広域連合長に通知しなければならない。
(随時監査)
第3条 監査委員は、法第199条第2項、第5項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、その期日その他必要事項を10日前までに広域連合長に通知しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第242条第1項並びに第243条の2の8第3項の規定による請求又は要求があったときは、請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その旨を請求者又は要求者に通知して延期することができる。
2 監査委員は、前項に規定する監査の請求又は要求があったときは、広域連合長にその旨を通知して監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月20日から月末までに前月分の出納について行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(決算及び証書類等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により、決算及び証書類等が審査に付されたときは、速やかに審査のうえ意見を付して、広域連合長に回付しなければならない。
(基金運用状況の審査)
第8条 監査委員は、法第241条第5項の規定により、基金の運用状況を示す書類が審査に付されたときは、速やかに審査のうえ意見を付して、広域連合長に回付しなければならない。
(報告及び公表)
第9条 監査委員は、監査又は検査の終了した後、速やかにその結果を広域連合長及び議会等に報告又は通知し、これを公表しなければならない。
2 前項の規定による監査の公表は、桑名・員弁広域連合公告式条例(平成11年桑名・員弁広域連合条例第1号)の規定により行わなければならない。
(書類の保存)
第10条 監査委員は、監査に関する書類を保存し、その任期が満了したときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
(報酬)
第11条 監査委員の報酬は、日額6,700円とする。
2 前項の規定による報酬は、執務日数に応じて、その都度支給する。
(費用弁償)
第12条 監査委員への費用弁償は、桑名・員弁広域連合長及び副広域連合長の費用弁償に関する条例(平成11年桑名・員弁広域連合条例第10号)の規定を準用する。
(公印)
第13条 監査委員の公印を別表のとおり定める。
(その他)
第14条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行その他必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成19年条例第2号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第2条の規定による改正前の桑名・員弁広域連合監査委員条例の第12条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第2条の規定による改正前の桑名・員弁広域連合監査委員条例第12条中「副広域連合長、助役」とあるのは、「副広域連合長」とする。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
公印の名称 | 形式 | 寸法 (mm) | 保管者 | 用途 |
桑名・員弁広域連合監査委員之印 | 21×21 | 事務局長 | 広域連合監査委員名をもってする文書 |