○桑名・員弁広域連合選挙管理委員会規程
平成11年8月25日
選管訓令甲第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、桑名・員弁広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 桑名・員弁広域連合選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき、指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員の改選後初めて委員長の選挙を行うときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期等)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長がその職を辞し、又は委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理者)
第4条 委員長は、委員会の同意を得て、委員長の職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。
(住所及び氏名の告示)
第5条 委員が辞任し、欠員の委員を補充し、又は委員長が選挙されたときは、委員会はその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属政党等の届出)
第6条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。
2 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体を変更し、又は新たに所属し、若しくは所属しなくなったときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員の改選後初めて開く委員会は、書記長がこれを招集する。
(欠席の届出)
第8条 委員会に出席できない事情のある委員は、開会時刻までに委員長に届け出なければならない。
(会議録の調製)
第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(議事手続の準用)
第10条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他議事運営の方法については、議会の会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第11条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会の予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他職員の服務に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第12条 委員会の権限に属する事項で別表第1に掲げる事項以外の事項は、委員長において専決することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、次の委員会において報告しなければならない。
第5章 職員
(委員会に置く職員)
第13条 委員会に次の職員を置く。
(1) 書記長 1人(兼務)
(2) 書記 1人(兼務)
(職員の服務)
第14条 書記長は、委員長の命を受け、部下職員を指揮して委員会の事務を処理する。
2 前項に定めるもののほか、職員の服務については、桑名・員弁広域連合職員の例による。
第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存
(起案及び決裁)
第15条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。
(文書の掲示等)
第16条 文書類は、書記長の承認を得ないで、これを部下に示し、又はその謄本を交付することができない。
(文書の取扱い)
第17条 本章に規定するもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、桑名・員弁広域連合の文書の取扱いの例による。
第7章 告示の方法
(告示の方法)
第18条 委員会及び委員長の告示は、桑名・員弁広域連合公告式条例(平成11年桑名・員弁広域連合条例第1号)による公告式によりこれを行うものとする。
第8章 公印
(公印)
第19条 委員会及び委員長の公印を、別表第2のとおり定める。
2 この規程に定めるもののほか、公印について必要な事項は、桑名・員弁広域連合の公印の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(令和2年選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(1) 委員長選挙及び退職承認に関すること。
(2) 委員の選挙権等資格の有無を決定すること。
(3) 委員会の定める規程の改廃に関すること。
(4) 選挙の期日を定めること。
(5) 選挙事務登録における登録日程を定めること。
(6) 投票用紙の様式を定めること。
(7) 選挙長、開票管理者及び投票管理者並びにその代理者を選任すること。
(8) 選挙日及び開票の日時、場所を決定すること。
(9) 選挙運動従事者に対する報酬及び実費弁償の最高額を決定すること。
(10) 異議の申出を受理し、決定すること。
(11) 選挙人名簿の登録及び抹消に関すること。
別表第2(第19条関係)
公印の名称 | 形式 | 寸法 (mm) | 保管者 | 用途 |
桑名・員弁広域連合選挙管理委員会印 | 24×24 | 書記長 | 広域連合選挙管理委員会名をもってする文書 | |
桑名・員弁広域連合選挙管理委員会委員長之印 | 21×21 | 書記長 | 広域連合選挙管理委員会委員長名をもってする文書 |