○桑名・員弁広域連合議会公印規程
平成11年8月25日
議会訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、桑名・員弁広域連合議会の公印に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 公印は、職名をもって発する文書に用いる印章をいう。
(名称等)
第3条 公印は朱印とし、その名称、形式、寸法、保管者及び用途は別表のとおりとする。
(管守)
第4条 公印は、事務局長において管守する。
(使用)
第5条 公印を使用しようとするときは、決裁を得た原議書を公印管守者に提示し、承認を得なければならない。
(公印台帳)
第6条 事務局長は、公印台帳を作成し、すべての公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を登載しなければならない。
(調製及び改廃)
第7条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の決裁を得なければならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、公印については、桑名・員弁広域連合の公印の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
別表(第3条関係)
名称 | 形式 | 寸法 (mm) | 保管者 | 用途 |
桑名・員弁広域連合議会印 | 24×24 | 事務局長 | 広域連合議会名をもってする文書 | |
桑名・員弁広域連合議会議長之印 | 21×21 | 事務局長 | 広域連合議会議長名をもってする文書 | |
桑名・員弁広域連合議会事務局長之印 | 21×21 | 事務局長 | 広域連合議会事務局長名をもってする文書 |