○桑名・員弁広域連合議会公印規程

平成11年8月25日

議会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、桑名・員弁広域連合議会の公印に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 公印は、職名をもって発する文書に用いる印章をいう。

(名称等)

第3条 公印は朱印とし、その名称、形式、寸法、保管者及び用途は別表のとおりとする。

(管守)

第4条 公印は、事務局長において管守する。

(使用)

第5条 公印を使用しようとするときは、決裁を得た原議書を公印管守者に提示し、承認を得なければならない。

(公印台帳)

第6条 事務局長は、公印台帳を作成し、すべての公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を登載しなければならない。

(調製及び改廃)

第7条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の決裁を得なければならない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、公印については、桑名・員弁広域連合の公印の例による。

この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

別表(第3条関係)

名称

形式

寸法

(mm)

保管者

用途

桑名・員弁広域連合議会印

画像

24×24

事務局長

広域連合議会名をもってする文書

桑名・員弁広域連合議会議長之印

画像

21×21

事務局長

広域連合議会議長名をもってする文書

桑名・員弁広域連合議会事務局長之印

画像

21×21

事務局長

広域連合議会事務局長名をもってする文書

桑名・員弁広域連合議会公印規程

平成11年8月25日 議会訓令甲第1号

(平成11年8月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成11年8月25日 議会訓令甲第1号