○桑名・員弁広域連合議会傍聴規則

平成11年8月25日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定める。

(議会の傍聴等)

第2条 議会の傍聴に関しては、桑名市議会傍聴規則(平成16年桑名市議会規則第1号)を準用する。この場合において、同規則第3条中「68人」とあるのは、「25人」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成16年議会規則第2号)

この規則は、平成16年12月14日から施行する。

桑名・員弁広域連合議会傍聴規則

平成11年8月25日 議会規則第2号

(平成16年12月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成11年8月25日 議会規則第2号
平成16年12月14日 議会規則第2号