○桑名・員弁広域連合構成自治体協議会条例

平成11年8月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の8の規定に基づき、桑名・員弁広域連合構成自治体協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 協議会は、桑名・員弁広域連合(以下「広域連合」という。)の広域計画に定める事項について協議する。

(組織)

第3条 協議会は、広域連合の構成自治体の長で組織し、会長及び副会長を置く。

2 会長は、広域連合長をもって充てる。

3 副会長は、副広域連合長をもって充てる。

4 前項の副広域連合長は、広域連合長以外の関係市町の長とする。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会長及び副会長の任期)

第5条 会長及び副会長の任期は、当該市町の長の任期による。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、構成員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、合意によるものとする。

(部会)

第7条 協議会に、総務部会及び環境・衛生部会を置く。

2 総務部会は、広域連合を構成する市町の企画担当課長及び広域連合事務局長をもって組織する。

3 環境・衛生部会は、広域連合を構成する市町の環境・衛生担当課長及び広域連合事務局長をもって組織する。

4 総務部会及び環境・衛生部会に部会長を置き、部会長は、広域連合事務局長をもって充てる。

5 総務部会及び環境・衛生部会は、部会長が招集し、会議を主宰する。

6 部会長は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に対し出席を求め、意見を聴くことができる。

7 部会の議事その他部会の運営に関し必要な事項は、広域連合長がこれを定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、広域連合事務局において処理する。

(意見の聴取)

第9条 会長は、必要があると認めるときは、副会長以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(権限の委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年12月6日から施行する。

(平成19年条例第2号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

桑名・員弁広域連合構成自治体協議会条例

平成11年8月25日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)