○桑名・員弁広域連合の負担割合に関する条例

平成11年10月18日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、桑名・員弁広域連合規約(平成11年三重県指令北桑企第65号。以下「規約」という。)第17条第2項に規定する負担割合(以下「負担割合」という。)に関し、必要な事項を定める。

(負担割合)

第2条 規約別表の広域連合長が別に定める負担割合は、別表に掲げるとおりとする。

この条例は、平成11年10月18日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

処理事務

費目

負担割合

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づくし尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務

建設費

利用割 90%

団体数割 10%

管理運営費

2 広域的な環境保全に関する事務

全体事業費

均等割 50%

人口割 50%

3 次に掲げる事項についての調査研究に関する事務

ア 広域的な地域情報化の推進に関すること。

イ 地方分権の推進に関すること。

全体事業費

人口割 70%

団体数割 30%

注1 人口は最新の国勢調査人口による。

注2 処理事務1及び3の団体数割の各市町の負担割合は、広域連合設置時の構成地方公共団体数に基づく。

桑名・員弁広域連合の負担割合に関する条例

平成11年10月18日 条例第23号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成11年10月18日 条例第23号
平成25年2月18日 条例第3号