○桑名・員弁広域連合の負担割合に関する条例
平成11年10月18日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、桑名・員弁広域連合規約(平成11年三重県指令北桑企第65号。以下「規約」という。)第17条第2項に規定する負担割合(以下「負担割合」という。)に関し、必要な事項を定める。
附則
この条例は、平成11年10月18日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
処理事務 | 費目 | 負担割合 |
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づくし尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務 | 建設費 | 利用割 90% 団体数割 10% |
管理運営費 | ||
2 広域的な環境保全に関する事務 | 全体事業費 | 均等割 50% 人口割 50% |
3 次に掲げる事項についての調査研究に関する事務 ア 広域的な地域情報化の推進に関すること。 イ 地方分権の推進に関すること。 | 全体事業費 | 人口割 70% 団体数割 30% |
注1 人口は最新の国勢調査人口による。
注2 処理事務1及び3の団体数割の各市町の負担割合は、広域連合設置時の構成地方公共団体数に基づく。